ノウハウ ContractS CLM 工事請負契約に関するよくあるご質問
更新日:2024年10月17日
投稿日:2021年07月20日
ContractS CLM 工事請負契約に関するよくあるご質問
工事請負契約 に関してよくあるご質問内容をQ&A方式でまとめました。
※こちらのコンテンツはあくまで、ContractS CLMの電子締結機能を活用した場合の回答となっております。他システムの電子締結に関する質問につきましては、ご利用のシステムを提供されている会社にお問い合わせください。
ContractS CLMのサービス詳細については以下記事をご覧ください。
ContractS CLMの電子契約機能ContractS SIGNはグレーゾーン解消制度を使い建設業法における適法性を確認しました。
ContractS CLMの電子締結は、工事請負契約書(建設業法19条3項、施行規則13条の4)に利用できるか?
ContractS CLMの電子契約機能ContractS SIGNは工事請負契約にご利用いただけます。
工事請負契約を電子契約で締結するためには、事前に相手方の同意を得ることが必要です。そのため、事前に電子契約等にて同意書を得るようにしてください。
工事請負契約書を電子契約により締結したが、後日契約書を変更する必要が生じた。変更に関する覚書についても、建設業法の要件を充たした電子契約を利用する必要があるか?
建設工事の請負契約の内容として建設業法19条1項に定められた事項を変更する場合には、書面または技術的適合性を充足した形での電子契約が必要です。(建設業法19条2項)
工事請負契約書を建設業法の要件を充たした電子契約により締結したが、後日契約書を変更する必要が生じ、変更契約書を紙で作成した。印紙税の支払い額はどうなるか?
まず、印紙税の課税根拠は、「当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること」と「文書の作成」であり、「作成」とは、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう(印紙税法基本通達第44条)とされています。したがって、電子契約の場合、印紙税は課税されません。しかし、変更契約書を紙で作成した場合には、2号文書として課税される「文書」が「作成」されたとして印紙税が課税されます。
そして、印紙税法別紙第一通則4のニは、「契約金額等の変更の事実を証すべき文書」についての印紙税額について定めていますが、変更前の契約が電子契約により締結されているため「変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らか」という要件を満たさず、通則4のニの適用はありません。
したがって、変更契約書に記載されている額面に応じた額の印紙税の支払いが必要となります。
参考:国税庁「個別契約書の変更契約書と記載金額」
(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/07.htm)
工事請負契約書を電子契約で行う際に、相手方から本人確認書類としてマイナンバーカードを提出してもらう場合の留意点はあるか?
表面のみをご提出頂き、裏面は提出しないように相手方にご依頼ください。
本人確認目的でマイナンバーカードを利用する場合、表面のみをご提出いただければ本人確認を行うことが可能です。そして、表面にはマイナンバーは記載されていないため、マイナンバー法上の安全管理措置責任義務は生じません。
他方で、裏面にはマイナンバーが記載されているところ、マイナンバーを収集できる場面は法令上限定されているところ(マイナンバー法20条)、今回の場面はそれに含まれないため、裏面を提出さけることは避けて頂く必要があります。
その他ContractS CLM電子締結に関する 詳しいご質問は、ContractS CLM のお問い合わせページよりご相談くださいませ。