ノウハウ ContractS CLM 電子締結(ContractS SIGN)に関するよくあるご質問
更新日:2024年10月17日
投稿日:2021年07月7日
ContractS CLM 電子締結(ContractS SIGN)に関するよくあるご質問
ContractS CLM内でご利用いただけるContractS SIGNを利用した電子締結に関してよくあるご質問内容をQ&A方式でまとめました。
ContractS CLMのサービス詳細についてはこちらのページをご覧ください。
ContractS SIGNの仕組みはどのようなものですか?
ContractS SIGNは、事業者署名型(立会人型)の電子署名です。
当事者のみがアクセスできる電子文書にアクセスし、電子契約サービス事業者ContractS名義の署名鍵を利用して契約書に電子署名とタイムスタンプを付与することで契約が締結されます。
また、 締結と合わせて合意証明書が発行されます。
※合意証明書とは、合意の意思表示を代行する立場としてその署名者に関する情報を証明するものです。
タイムスタンプを発行する時刻認証業務認定事業者(TSA)は、 総務大臣認定を取得したサービスであるセイコーソリューションズ株式会社です。
事業者署名型(立会人型)の電子契約サービスが電子署名に該当するかという点につきましては、総務省・法務省・経済産業省により一定の条件の下で該当するとの見解が示されております。
参考:利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するq&a
また、ContractS SIGNは、グレーゾーン解消制度を利用し、ContractS SIGNが電子署名法2条1項の電子署名に該当することについて確認した結果、デジタル庁・法務省・財務省より、「該当する」との回答を得たサービスです。
参考:新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表
※電子署名法上の電子署名に該当するのは、PDFおよびMicrosoft Wordファイルをアップロードして締結する電子契約です。
相手方の使用感につきましては、締結相手方のユーザビリティを意識し下記のように設計しており、東証プライム市場上場企業においても複数の導入実績がございます。
・アカウント登録は不要、操作する箇所は限りなく少なく設計
・締結画面内にヘルプページを配置
・受け手から弊社に締結するための使い方に関する問い合わせがあった場合、サポートにてご対応
ContractS SIGNの安全性につきまして、資料にてまとめてご確認いただくこともできます。
契約当事者の本人性をどのように担保していますか?
ContractS SIGNはメール認証により署名者が本人であることを証明する立会人型の電子署名を付した電子契約です。
相手方のメールアドレスに契約締結できるURLを送信し、相手方がそのURLにアクセスすることでメール認証が完了します。そのURLからしか契約締結できないため、本人性が担保されることになります。(メール締結・URL締結の場合)
また、必要に応じて、押印時に、相手方に本人確認書類のアップロードを求めることも可能です。具体的な設定方法は、ヘルプサイトをご確認ください。
合意証明書は発行されますか?
締結完了とともに、当社名義の合意証明書が発行され、いつでもダウンロードが可能です。
合意証明書には、以下の情報が記載されます。
・契約書ごとに発行される一意の書類ID
・メールアドレスごとに発行される一意の署名者ID
・署名者のメールアドレス
・署名者が署名行為を行った時刻
ContractS CLMの電子締結のタイムスタンプの効力は何年ですか?
ContractS SIGNは、「PAdES(PDF Advanced Electronic Signatures)」規格に準拠した長期署名(LTV)であり、アーカイブタイムスタンプにより電子署名の有効期限が10年で付与されます。これにより、証明書の有効期限が切れてもアーカイブタイムスタンプが付与されている事によって10年の有効期限を得る事ができます。
しかし、10年を超えたら自動的にまた10年更新されるものではございません。電子署名の有効期限内に新たにタイムスタンプを追加する事で追加の10年を得ることができます。
※現時点ではタイムスタンプを追加付与する機能はございません。10年の有効期限が切れる前に何らかの形での提供を検討しておりますが、未定となっております。
代表印の印影を登録した場合、コピーや悪用されるリスクはありますか?
印影をコピーして印鑑を偽造するといったリスクは皆無とは言えません。なお、このリスクは、電子契約サービスを利用する場合だけではなく、紙の契約書に押印する場合にも同様に存在するリスクです。
電子締結する場合、法的には印影は不要であり、いかなる印影を使用するかにかかわらず、契約成立の真性は担保されます。そのため、特別の必要性がない限りは、ContractS CLM上で自動生成される印影などをご利用いただくことを推奨しております。
電子契約の場合、印影イメージの違いに法的な効果はないことは理解していますが、印影イメージと承認フローを紐付けを行う必要性はどこにあるのでしょうか?
電子契約の場合には印影画像は法的には不要であり、どのような印影画像を利用しても契約の成立に影響はありません。
もっとも、契約類型により電子契約ができないものがあること、電子契約への移行を行っていない相手方との締結も考えられることから、紙をベースにした印章管理規程をそのまま利用し、システムをこれに合わせる形で運用したい、というご要望がお客様から多数寄せられていたことから、印影イメージと承認フローを紐付ける機能を提供しております。
当事者型と立会人型のどちらですか?
立会人型(事業者署名型)の電子署名です。
契約が成立するタイミングはいつですか?
電子取引における意思表示の到達は、相手方が電子ファイルにアクセス可能となった時点をいうと考えられています。
参照元:経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」
ContractS CLMの電子締結を利用する場合、すべての当事者による締結行為が完了し、システムから自動配信された締結完了メールが、各当事者のメールアドレスに到達した時点で契約が成立するものと考えられます。
当事者情報を確認する方法について教えてください
押印者・確認者の氏名
締結完了メールに記載されたURLから確認できます。
押印者・確認者の氏名・メールアドレス
ContractS CLM上に記録された押印者情報から確認できます。
また、締結と同時に発行される合意証明書にて、氏名やメールアドレス、締結日時などの情報を確認可能です。
ContractS CLMを解約しても、情報は完全に削除されませんか?
解約後、一定期間を経てデータは完全削除しております。
相手方がDocuSign締結したものを、ContractS CLMで電子締結して相手方に返送する運用は問題ありませんか?
契約自体は問題なく成立します。ただし、印紙税法、電子帳簿保存法、及び訴訟対応の観点から、以下の点にご留意ください。
印紙税法の観点
相手方が、PDFファイルを印刷・製本・押印した場合であっても、紙の契約書を貴社に送らず自社で保管し、その写しをメール等の電磁的方法で返送したときは、印紙税の課税対象とはなりません。
参照元:国税庁ウェブサイト・No.7120 契約書の写し、副本、謄本等
なお、弊社にて税務署に対して一般論ベースで照会して上記回答を得ておりますが、個別の事情や管轄税務署等によっては見解が異なる可能性がある点は、予めご了承ください。
電子帳簿保存法の観点
相手方がDocuSign締結したPDFファイルと貴社がContractS CLMで電子締結したPDFファイルの両方を、「電子取引」の保存要件を充たす方法で保存する必要があります。
なお、PDFファイルをContractS CLM上に保存していただければ、「電子取引」の保存要件を充たす形での保存が可能です。
訴訟対応の観点
相手方による契約締結の意思表示を証する証拠としては、相手方がDocuSign締結を行ったPDFファイルが原本となる一方、貴社による契約締結の意思表示を証するのはContractS CLMで電子締結したPDFファイルになるものと考えられます。
そのため、訴訟対応の観点からも、両方のPDFファイルを保管していただくことを推奨しています。
契約締結後、当事者を追加する変更を行う場合に印紙は必要ですか?
電子締結(ContractS CLM、クラウドサイン、DocuSign)の場合は不要ですが、紙で締結する場合には必要となります。
新たに追加される当事者との関係では、新たに契約書を締結することになります。そのため、新規に契約書を締結する場合と同様に、電子締結の場合には印紙税の課税対象にならず、紙締結の場合には課税対象となります。
ContractS CLM電子締結に関する 詳しいご質問は、ContractS CLMのお問い合わせページよりご連絡くださいませ。