ノウハウ 独占禁止法のキホン ”契約書に書いてない”から違反認定?
更新日:2024年10月17日
投稿日:2021年12月20日
独占禁止法のキホン ”契約書に書いてない”から違反認定?
独占禁止法違反に関する摘発のニュースを聞くこともあります。
大企業などで問題となることが多いですが、中小企業を含めてどの企業にも関係する問題です。特に外注をしている企業は同法の内容を理解し、違反とならないよう注意しなければなりません。
そこで、本記事で独占禁止法について詳しく解説していきます。
独占禁止法とは
「独占禁止法」「独禁法」などと呼ばれることが多いですが、正式には「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」という名称です。
ごく簡単にこの法律について説明すると、「公正で自由な競争を確保するため、企業に一定の規制をかける法律」と言えます。
同法第1条の条文を見てみても、その目的を「公正で自由な競争の促進することで事業者の創意を発揮、事業活動を盛んにすること」、さらに「雇傭・国民実所得の水準を高めること」「一般消費者の利益確保」と掲げています。つまり同法では、直接的には競争の適正をはかることだけでなく、国民経済全体の健全な発達までを狙いとしているのです。
そのための手法として、私的独占や不当な取引制限、事業支配力の過度な集中、その他さまざまな不当な拘束を排除するためのルールを定めています。大きく分けて7つの行為を規制しています。
ただ、ルールを置くだけではその実効性が十分に確保されないため、第1条の目的を果たすために「公正取引委員会」を設置することも同法で明記されています。
関連法令やガイドラインについて
企業の数だけ事業活動が存在し、事業の進め方も非常に多様です。そこで、独占禁止法に加え、いくつかの関連法令・ガイドラインなどを設けることで、さまざまな業界や実態に則したルールを適用させられるようになっています。
例えば「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令」「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則」などは独占禁止法で定めたルールをより細かくした内容となっています。
また、後述する「不公正な取引」に関して具体的な行為の内容が告示として示されていること、同様に「新聞業における特定の不公正な取引方法」など特定の場面を想定した行為例を示しています。
ガイドラインとして例えば、近年増加しているフリーランスとのやり取りに関して、独占禁止法を踏まえた「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」があります。ここで示されているように、企業間のみならず、フリーランスとの取引においても同法は適用されます。
この記事では独占禁止法の基本的なルールを解説しますが、より厳密に自社の業界や自社の契約方法に則したルールを把握したいのであれば、こういった関連法令やガイドラインの内容もチェックする必要があるでしょう。
独占禁止法が主に規制する7つの行為
同法では、適切な形で競争を維持するため以下の行為等を制限しています。意図的にする行為でなくても以下の行為をすることは禁止されています。「知らなかった」では許されないため、企業の方は少なくとも代表的なルールは知っておかなければなりません。
私的独占の禁止
規制内容の1つは「私的独占」の禁止です。
同法では私的独占について以下のように定義しています。
“この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、またはほかの事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法を持つてするかを問わず、ほかの事業者の事業活動を排除し、または支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。”
引用:e-gov法令検索
つまり、「ある事業者が販売価格を不当に低く設定するなどして、別の事業者、新規ライバル企業を妨害する行為」です。単独あるいはほかの関連企業と手を組んで市場を独占するものです。具体的には、取引先企業に対して「リベート」と呼ばれる売上割戻金を出すことで、他企業の商品の取り扱いを排斥します。
正当な戦略により、結果的に独占状態になるのは問題とはなりませんが、不当な締め出し行為をしてしまうと競争相手がいなくなり、品質向上に向けた取り組みや企業努力が行われなくなる恐れも生じてしまいます。そうすると他企業のみならず、消費者も困ることになるのです。
「あまりよい商品ではないが、他社のモノが売られていないからこれを買うしかない」という状態になってしまうのです。
なお私的独占には「排除型私的独占」と「支配型私的独占」の2種類があります。
「排除型私的独占」はすでに説明したように、不当な低価格販売などの手段を用いることで競争相手等を排除して市場を独占する行為のことです。
一方「支配型私的独占」とは、リベート等を用いて他の事業者の事業活動に制約を加え、これにより市場を支配する行為のことです。
不当な取引制限の禁止
「不当な取引制限」も禁止されています。
同法では以下のように定義されています。
この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義を持つてするかを問わず、ほかの事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、または数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、または遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
引用:e-gov法令検索
具体的には「カルテル」「入札談合」と呼ばれる行為が規制されます。
「カルテル」とは、自主的に行うべき価格設定などを、事業者間で連絡を取り合って決めていくことをいいます。本来競争相手になるべき他社と話し合って価格設定することで、企業が不当に利益を上げやすくなり、消費者に過度な負担を強いることになってしまいます。これらによって、ひいては経済の停滞を招いてしまうことなどから、禁止されているのです。
「入札談合」は、国や自治体が行う公共事業に関する入札に対し、事前に受注金額や受注事業者などを決める行為をいいます。本来入札においても競争が行われなければならないところ、各企業が裏で相談をしてしまうと企業側に有利な価格で落札が決まってしまいます。結果として必要以上の価格で発注することになってしまい、それだけ税金が無駄に使われてしまうのです。そこに規制がかけられています。
不公正な取引方法の禁止
「不公正な取引方法」と認められる行為は広く禁止されています。
例えば以下のような行為です。
- 取引拒絶:特定の事業者との取引を拒絶し、またはさせない
- 差別価格:同じ商品の価格を場所や人で差別する
- 不当廉売:不当に安い価格での販売をする
- 排他条件付取引:取引の相手方に、競合他社と取引しないよう条件を付けて取引をする
- 拘束条件付取引:販売地域・販売先などの制限を条件に、その相手方と取引をする
- 再販売価格維持行為:出荷停止などで脅し、小売業者などに特定価格を守らせる
- ぎまん的顧客誘引:誤認させて取引を促す
これらの行為は、ほかの事業者に不当な損失を与えるとともに、消費者にも悪影響が及びます。
なお、具体的にどのような行為が該当するのかは、公正取引委員会の告示によります。
なお、特定事業者や業界を対象にした「特殊指定」も行われます。執筆時点においては「大規模小売業者」「特定荷主」「新聞業」の3つに関して指定がなされています。
合併や株式取得などによる企業結合の規制
競争相手と裏で手を組んで価格設定するなどといった行為は規制されていますが、それらの企業が結合することによっても、実質同じ状態を作り出せてしまいます。
そこで独占禁止法では、合併や株式取得、事業譲渡などの手法により競争が制限されてしまう場合には企業結合を禁止しています。
例えばある市場のシェアをA社とB社がほとんど占めている場合、正当な競争が行われていれば問題はないところ、A社とB社が結合してしまうと独占企業C社が誕生してしまいます。各企業だけの利益を考えれば、競争もしなくてよくなりメリットが大きいです。しかし消費者は価格競争も行われなくなったC社の商品を買うしかなくなり、大きなデメリットを負います。
しかし企業の結合は、各企業の利益を求めて行われる正当なビジネス戦略としても認められなければならず、常に違反になるわけではありません。不当な独占を生み出すかどうかに着目し、判断することが大切です。なお、一定の規模を超える企業の結合については事前の届出義務が課されています。
事業者団体の規制
独占禁止法では「事業者団体」も規制の対象となります。
そして同法では「事業者団体」について以下のように定義しています。
この法律において「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体またはその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む。ただし、二以上の事業者の結合体またはその連合体であつて、資本または構成事業者の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業そのほかの事業を営むことを主たる目的とし、かつ、現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。
一 二以上の事業者が従業員(従業員に準ずるものを含む。)である社団法人そのほかの社団
二 二以上の事業者が理事または管理人の任免、業務の執行またはその存立を支配している財団法人そのほかの財団
三 二以上の事業者を組合員とする組合または契約による二以上の事業者の結合体
引用:e-gov法令検索
つまり、「共通の利益を求める2つ以上の事業者の結合体」です。
そして同法第8条では、この事業者団体につき以下の行為を禁止しています。
- 一定分野の取引に関して、競争を実質的に制限する行為
- 一定分野の事業者数を制限する行為
- 会員事業者や組合員などの機能や活動を不当に制限する行為
- 事業者に不公正な取引方法をさせる行為
その上で第8条の2では、上の行為をした場合には、「公正取引委員会は当該事業者団体に対して行為の差止め、さらには団体の解散やその他排除に必要な措置の命令ができる」と規定されています。
独占的状態の規制
不当に独占的状態を作り出すケースはもちろん規制対象となりますが、競争の結果、独占的状態に至ったときでも規制が入るケースもあります。
どのような場合に「独占的状態」に該当するのかは法令の内容を厳密に見ていく必要があります。例えば50%を超えるシェアを持っており、かつ、価格の下方硬直性があるといった市場への弊害が認められる場合などです。このときには、競争を正常にするための措置として、営業の一部譲渡などを命じられる可能性があります。
ただし、この措置を講じる公正取引委員会は、当該事業者の活動や雇用されている者の生活の安定を害することがないように、配慮すべき旨も規定されています。
資産・収支、その他経理の状況や従業員の状況、諸般の事情が考慮されなければならず、あまりに一方的な命令の場合には公正取引委員会の措置が違法性を帯びる可能性もあります。
下請法に基づく規制
下請事業者との取引をしている企業は「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」にも配慮が必要です。
下請法は、下請事業者との取引を公正にし、下請事業者の利益を守るために機能する法律です。そこで親事業者が下請代金の支払につき遅延や減額をしたり、不当に返品や買いたたきをしたりといった行為をしないよう規制しています。
独占禁止法の特別法的な位置づけとして立法されており、下請事業者との間では独占禁止法に反しないことはもちろん、さらに下請法に反しないよう配慮が必要となるのです。
具体的には、親事業者による以下のような行為を禁止しています。
- 注文した物品の受領拒否
- 受領後60日以内に定められた支払期日までに下請代金を支払わない
- 事前に設定した下請代金を減額する
- 受領した物の返品
- 強制的に特定の物を購入させる
- 公正取引委員会等への告発に対して報復措置をとる
- 費用の負担なく注文内容を変更する、または受領後にやり直させる
たとえ下請事業者が同意をしていても下請法違反になってしまいますので注意しましょう。
独占禁止法に違反するとどうなる?
独占禁止法に違反した場合に採られる措置としては、大きく3つ挙げられます。
1つは、公正取引委員会による「行政処分」
次に「刑事罰」
そして私人による「差止請求」や「損害賠償請求」です。
基本的には公正取引委員会が立入検査や事情聴取などを行い、事実の調査を進めていくことになります。そこで違反が発覚したときには、行政処分としての「排除措置命令」が行われ、カルテルなど悪質な行為に対しては「課徴金納付命令」がなされたり、刑事手続により刑事罰が科されたりします。
「排除措置命令」では、違反行為の差止めや取引先などへ周知させること、また将来の不作ための命令、再発防止措置の構築、その他個別事情に応じて工夫がされます。
「課徴金納付命令」は、「違反行為による売上額等から課徴金額を算定し、その分の金銭の納付を命ずる」という処分です。違反の行為類型や業種によって算定率が定められています。
刑事罰は、違反行為の内容にもよりますが、法人には最大5億円の罰金刑が予定されています。個人に対しても最大5年の懲役刑が予定されており、かなり悪質であれば刑務所に入ることも起こり得ます。なお、過去には複数の違反行為が発覚したことにより、1社だけで6億円以上の罰金を科せられた例もあります。
民事訴訟は、特定個人や特定の企業に損害を生じさせた場合に、当該私人等が救済を受けるために採る手続きです。刑事罰としての罰金刑では金銭が被害者に渡るわけではありませんので、実害が生じたときには罰金刑に加えて損害賠償請求訴訟が提起されることも少なくありません。
独占禁止法違反はどのように発覚する?
独占禁止法に関して教育を施しても、違反行為に巻き込まれてしまう可能性は否めません。また、意図せず違反行為をしてしまうこともあります。
このとき大事なのは、「違反行為をすぐに止めること、また、今後発生しないよう社内で対策を講じること」です。発覚しなければ大丈夫という考えは捨てなくてはなりません。
特に同法の違反に関しては直接の被害者に限らず誰でも申告ができるとされています。内部告発を受ける可能性もありますし、実際、同法違反は申告により発覚しています。というのも、同法では「何人」も公正取引委員会に対して事実の報告をし、適当な措置を取るべきことを求められると明記されており、さらにこの報告に対して公正取引委員会は必要な調査を「しなければならない」とも定められているからです。
違反の疑いが発覚してからの手続
申告による発覚するケースもあれば、公正取引委員会が自ら職権により調査を始めるケースもあります。いずれにしろ何かしらの端緒があり、その後は「行政調査」または「犯則調査」が行われます。
「行政調査」のほうが一般的な手続といえ、営業所への立ち入り検査などを通して関係書類の提出を命じたり、関係者への出頭を命じて事情聴取をしたりします。最終的に行政処分である排除措置命令や課徴金納付命令などの実施を目的とした調査手続です。他方、「犯則調査」は刑事告発が相当とみられる場合に行われる調査です。関係者への事情聴取が行われるなど共通する点も多いですが、特に悪質と評価されているケースに行われますので、直接強制などの方法も予定されています。直接強制では、裁判官の発する許可状の下に強制的に捜索等を行い、物件の差押えなども行います。
いずれの過程を経たとしても、排除措置命令または課徴金納付命令に付すべきと判断された場合には、まず事前通知が出され、その後意見聴取、その後命令、という流れで進みます。そのまま命令の効果が確定となることもあれば、これを企業が争って命令取消の訴えを提起することも可能です。
また、命令にまで至らず「警告」の措置を採るケースもあります。上の命令と同じく事前手続として事前通知と意見申述等の機会が事業者に与えられ、その後警告が出されます。
一方で、刑事罰を科す必要があると判断された場合には公正取引委員会から検事総長へ告発が行われ、その後は一般的な刑事事件同様、起訴・不起訴の処分が下され、刑事裁判として審理が行われます。
独占禁止法違反に対する近年の処理状況
独占禁止法違反に対する処理の現状を見てみましょう。
排除措置命令等の法的措置をとった件数は令和2年度において15件です。ほかの年度においても、およそ10件前後で推移しています。
このうちの課徴金納付命令に関しては、令和2年度で4名の事業者に発出し、総額43億円以上の徴収が行われています。年度によって命令を出した件数や対象事業者数には大きなばらつきがあり、事業者あたりの課徴金額が数千万円の年度もあれば、10億円を超える年度もあります。
刑事手続に関してですが、令和2年度、公正取引委員会に寄せられた告発は2,713件です。内容としては特に小売業に関する「不当廉売事案」が多く、全体の半分以上を占めています。
独占禁止法の違反事例 契約書と整合性が取れず違反発覚
毎年、独占禁止法違反により摘発される企業が存在します。以下で違法となる具体例を挙げ、どのような行為で、どのような処分を受けるのか見ていきます。
不当な取引制限の禁止違反「網走管内コンクリート製品協同組合」
「網走管内コンクリート製品協同組合」に加盟する企業10社前後に対し同法違反の疑いがあり、公正取引委員会が立入り検査を実施したという事例があります。
この事件では、不当な取引制限をしたという疑いがかけられました。具体的には、土管や側溝など、建設業者向けのコンクリート製品に関してカルテルを結んでいたというものです。共同受注事業と称し、あらかじめ需要者ごとに見積価格を提示し契約予定者として組合員の1社を割り当てていました。
公正取引委員会は、価格に関するカルテルが結ばれていたと認定し、結果として排除措置命令、そして同組合の構成事業者に対する課徴金納付の命令も出しました。
排除措置命令の内容としては、「カルテルとして決定した内容が消滅していることの確認」「今後同様の違反行為を行わないこと」を理事会として決議すること、そしてその措置につき組合員等に通知することなどが命じられています。
課徴金納付命令としては、期日までに総額5,859万円を支払うことが命じられています。
ドラマの製作委託契約に関する違反事例
ある製作会社Aが、B局とドラマの製作委託契約を締結し、A社が企画や撮影、製作、編集までを自社で行い、完全製作委託型番組の形でB局に納入するという事例を考えてみましょう。
この場合において、契約書の内容が十分な協議なくB局から一方的に提示されており、契約書内に「著作権は局に帰属」と記載されているとします。著作権の譲渡についての価格が明記されていない場合、下請法および独占禁止法に違反する恐れがあります。
特に著作権の対価分が報酬に含まれていない点が、不当に低い下請代金が設定されたと評価でき、下請法上の「買いたたき」に該当し得ます。
さらに、B局に実質的な優越的地位が認められる場合、「対価が不当に低い」「成果物に対する権利の譲渡を強制している」と優越的地位の濫用行為と評価され、同法でいう不公正な取引方法にあたるとして違法になり得ます。
この事例は、まったく別の業界・業種であっても問題となる可能性があります。一方が優越的地位にあたり、契約書の作成にあたって十分な協議を経ることなく、一方的に権利帰属などを定めた場合には違法行為となり得ます。
下請法違反事例 契約書に記載のない値引き要請
下請法の違反行為類型のうち「減額」の事例を見てみましょう。
運送業者Aが運送会社Bから製品の運送を請負い、売上の10%割引を長年受けていると仮定します。
契約を締結する際、十分な協議がなされ割引の交渉が行われていたのであれば別問題ですが、契約書にも割引に関する記載がないのであれば、B社は割引額の返還を請求される可能性があります。
また、この判断では資本金額も重要になってきます。例えばA社が資本金額500万円、B社が資本金額5,000万円であれば、下請代金法上の「役務提供委託」に該当し、割引の程度やその名目などは関係なく、同法で禁止されている行為にあたります。
まとめ
独占禁止法がどのような法律なのか、具体的にどのような行為を禁止しているのかを解説しました。「私的独占」や「不当な取引制限」「不公正な取引方法」はもちろん、同法に反する形での企業結合、事業者団体の活動も行わないよう注意が必要です。結果的に独占的状態を作り出してしまった場合も同法による規制対象となってしまいますので、必ずしも悪意ある行為にだけ適用されるわけではないと理解しなければなりません。
また、同法には関連する法令やガイドラインも多いです。特に独占禁止法の特別法的な位置づけにある下請法には要注意です。契約書の作成方法にも配慮し、健全な企業活動を心掛けましょう。