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ノウハウ 【2021最新】最大200万円の支給も?中小企業のテレワーク化を支援する助成金「人材確保等支援助成金」を紹介。

更新日:2024年10月17日

投稿日:2021年10月22日

【2021最新】最大200万円の支給も?中小企業のテレワーク化を支援する助成金「人材確保等支援助成金」を紹介。

【2021最新】最大200万円の支給も?中小企業のテレワーク化を支援する助成金「人材確保等支援助成金」を紹介。

テレワークをすでに広く取り入れていた大企業は、コロナウイルスの影響下でも冷静に対処できています。大部分の社員を在宅勤務させ、整った設備で安定してリモートワークができる環境を作り出せているところは感染症など災害時にも強い事業継続性を発揮できます。

しかし大企業に比べて数の多い中小企業にはまだテレワークが広がっていません。

大きな原因の一つが、導入コストです。テレワークを実施するには、

  • 就業規則の作成や変更
  • 勤怠管理ツールなどの各システムの用意

といった各コストが掛かります。

結果的にコストで足踏みし、メリットが分かっていてもテレワークの導入ができなかった企業も多いでしょう。

しかし本記事でご紹介する補助金・助成金制度に申し込めば、導入費用のハードルをクリアしてテレワークを推進しやすくなります。補助金・助成金をまだ利用していない方はぜひ、本記事をご覧ください。

 

 

 

【2021年:令和3年度】人材確保等支援助成金(テレワークコース)とは

人材確保等支援助成金(テレワークコース)が令和3年4月1日より創設されました。

 

良質なテレワークを新規導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対し助成するものです。

 

助成を受けるにはまずこの4つの項目に当てはまる必要があります。

□中小企業である。

□テレワークは未だ実施していない。

□就業規則等にテレワークに関する規定がない。

□過去にテレワークの導入に係る助成金等の支給を受けていない。

 

この条件に当てはまれば、テレワークを可能とする取組を実施することによって、認定された経費の最大65%(上限200万円)が支給されます。

 

人材確保等支援助成金(テレワークコース)の内容

人材確保等支援助成金(テレワークコース)は大きく2つに分けることができます。

要件を満たすことができれば、両方の助成金を得ることが可能です。

 

①機器等導入助成金

要件

  • 新たに、テレワークに関する制度を規定した労働協約または就業規則を整備すること。
  • テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、助成対象となる取組を1つ以上行うこと。
  • 評価期間(機器等導入助成)における、テレワークに取り組む者として事業主が指定した対象労働者のテレワーク実績が、次のいずれかを満たすこと。
    • 評価期間(機器等導入助成)に1回以上対象労働者全員がテレワークを実施する 又は
    • 評価期間(機器等導入助成)に対象労働者 がテレワークを実施した回数の週平均1回以上とする

支給額

支給対象経費の30%

※以下のいずれか低い方の金額が上限額100万円、又は20万円×対象労働者数

 

②目標達成助成

要件

  • 評価期間後1年間の離職率が、計画提出前1年間の離職率以下であること。
  • 評価期間後1年間の離職率が30%以下であること。
  • 評価期間(目標達成助成)に、1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間(機器等導入助成)初日から1年を経過した日における事業所の労働者数に、計画認定時点における事業所の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること。

支給額

支給対象経費の20%(生産要件を満たすことによって35%)

※以下のいずれか低い方の金額が上限額100万円、又は20万円×対象労働者数

助成金支給までの流れ

  1. 所定の書式で計画書を労働局に提出
  2. 労働局で審査の上、認定をもらう
  3. 認定後、テレワークの実施と計画に基づいた取組を実施する
  4. 労働局によって、テレワークの実施や計画に基づいた取り組みが実施されているかどうかを確認後、機器等導入助成が行われる 対象経費の30%が支給
  5. その後のテレワークの実施、離職率を抑えることができれば、目標達成助成の申請
  6. 労働局によってそれらが確認できれば対象経費の20%が支給
  7. その際に、生産性の向上の要件を満たすことができれば、対象経費の15%が上乗せされる

 

助成金の支給に大して時間がかかりすぎると思う場合は、機器等導入助成のみでも大丈夫です。無理のない範囲で申請を行いましょう。




参照:人材確保等支援助成金(テレワークコース)について

助成金の対象となる取組とは

  • 就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
  • 外部専門家によるコンサルティング
  • テレワーク用通信機器の導入・運用
  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修

就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更

テレワークに必要な就業規則の作成・変更費用、労働協約の作成変更費用について、合計10万円を限度として支給対象になります。

 

労使協定の作成・変更については合計1万円を限度として支給対象となります。

 

就業規則には、対象者や業務報告、服務規律、労働時間、テレワーク時の通信量の負担などの通常では生じない費用についても明記する必要があります。

 

フレックスタイム制や裁量労働制を導入する場合は就業規則にテレワーク規定を設けるなど、ルールの明確化をしましょう。

 

会社に実情に合う規定を作成することが重要です。

外部専門家によるコンサルティング

コンサルティングを行う専門家への謝金、コンサルティングを行う専門家の旅費、資料作成・印刷費について、合計30 万円(税抜)を限度として支給対象になります。

 

社会保険労務士や人事コンサルタント、IT技術の専門知識を要する人が該当するでしょう。

コンサルタントはテレワーク導入に当たっての一連の取組が求められます。

コンサルティングによって課題を見える化することでスムーズで効率的な環境整備をすることが可能になります。

テレワーク用通信機器の導入・運用

通信機器については下記のものが認められています。(カッコ内の金額が支給対象の限度額)

PCやタブレット端末は支給対象とならないため、注意してください。

  • ネットワーク機器(15万円)  
  • サーバ機器(50万円) 
  •  NAS機器(10万円)
  • セキュリティ機器(30万円)
  • ウェブ会議関係機器(1万円/対象労働者1人)
  • サテライトオフィス利用料(30万円)

 

労務管理担当者・労働者に対する研修

労務管理担当者に対し研修を行う専門家への謝金、研修を行う専門家の旅費、研修に参加する労務管理担当者の旅費、研修会場の借料、資料作成・印刷費について、合計10万円を限度として支給対象となります。

 

また、労働者に対する研修も合計10万円を限度として支給対象になります。

 

研修を実施する際には、テレワークの目的や重要性、テレワーク実施時のルールやツールの使用方法などを中心に行いましょう。

 

具体的に労働者に対する研修として、テレワーク規定の説明や勤怠入力や業務報告方法、セキュリティ上のアクシデントに対する対処方法などが考えられます。

 

労務管理担当者に対する研修として、テレワーク時の勤怠管理、業務の進捗管理、部下への教育や育成の方法、テレワーク実施者の人事評価基準などが考えられます。

 

労働者に対する研修と労務管理担当者に対する研修はそれぞれ別の取り組みとして助成対象の経費として申請することが可能です。

 

ただし、まとめて同日に実施する場合やその内容が重複している場合は、どちらか一方の研修として取り扱いをされる可能性があるため注意しましょう。

 

注意点

コンサルティングと研修の際の実施報告として、

  • 実施したことがわかる写真の撮影
  • 実施内容、実施時間、実施場所、対象者が分かる報告書の作成

が必要になります。

 

就業規則等の作成・変更については、その作成内容と作成日がわかる資料の作成が必要です。

 

これらは、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」にそった内容でなければ認められないので、必ず参照してください。



人材確保等支援助成金(テレワークコース)の提出書類

テレワーク実施計画を提出する際は、これらの物を用意しましょう。

 

  1. 中小企業事業主であることを確認するための書類(資本金の額又は出資の総額や常時使用 する労働者の数が確認できる書類) 
  2. 人材確保等支援助成金(テレワークコース)テレワーク実施計画対象経費内訳書(様式第 1号別紙1)
  3. テレワーク実施対象労働者名簿(様式第1号別紙2) 
  4. 事業所確認票(テレワーク実施計画(変更)書提出時)(様式第1号別紙3)
  5. 支給要領0303イに定める取組に要する費用の詳細を確認することのできる資料(見積書、 価格表、テレワーク用通信機器等のカタログ等)(写)
  6. テレワーク実施計画提出日時点における全事業所に係る労働協約及び就業規則(写)。 ※いずれも整備されていない場合、その旨を申し立てる文書を提出のこと。
  7. 対象事業所における計画時離職率算定期間の労働者の離職状況がわかる書類(雇用保険一般被保険者については、離職証明書(写)、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)(写)等)
  8. テレワーク全体構成図(どのようなシステム構成のもとテレワークを行うか、概要が分かるもの)
  9. その他管轄労働局長が必要と認める書類

以下のいずれかの早い日までに提出する必要があります。

 

 

  • テレワークを可能とする取組の実施予定日のうち最も早い日の1か月前の前日
  • 評価期間(機器等導入助成)開始予定日の1か月前の前日

 

 

▼申請書類の提出先(郵送)

管轄労働局の 雇用環境・均等部(室)宛に提出してください。

 助成金のお問い合わせ先・申請先|厚生労働省 – 雇用

 

まとめ

今回は厚生労働省のテレワーク未導入の中小企業を支援する「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」をご紹介しました。

 

助成金の支給要件や申請方法等の詳細については、厚生労働省HPをご確認いただくか、最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお問い合わせください。