ノウハウ 契約書の日付は西暦と和歴どちらが正式?ルールや慣習について解説。
更新日:2024年10月17日
投稿日:2021年10月13日
契約書の日付は西暦と和歴どちらが正式?ルールや慣習について解説。
契約書に日付を書く際に、西暦表記にするか和暦表記にするか迷うことは、ありませんか?
実際に、法的なルールや一般的な見解がどうなっているのかあらためて本記事で解説をします。
迷いがちな西暦と和暦の計算方法もあわせて紹介しているのでぜひこちらも参考にしてください。
▶︎【こちらの記事もおすすめ】5分でわかる契約書の作成方法|注意点や作成ツール
契約書には西暦と和暦どちらが正しい?
日本の契約書の年表記は西暦と和暦が存在します。これは日本独自の文化である「和暦」と世界標準で使用される「西暦」が存在しているためで、書面に応じてどちらを使えばいいか、悩む方も多いと思います。
法律上どのように定められているのでしょうか。
法的な決まりはない
契約書に「西暦」と「和暦」どちらで記載をするのか結論から言うと、明確なルールははありません。ただ、これまでの文書との統一性や、検索性の問題から会社や社会のルール上、「和暦」を使う方が好まれることが日本国では一般的に多いです。
それは、官公庁が発行する公文書にて和暦が使われることが規則として定められていることにも由来があるかもしれません。
公文書では和暦を使用(西暦と併用可)
役所の発行する契約文書が分類される「公文書(日本大百科全書(ニッポニカ)によると「日本の公務所(役所)または公務員が、その名義(肩書)をもって職務権限に基づき作成する文書」と解説)では、和暦を使うことが「公文書の年表記に関する規則」で定められています。一方で、西暦表記が適当とされる場合は、西暦の併記するものとする、となっています。
近年では、国際化の進む社会情勢も踏まえ、西暦を表記する地方自治体が増えてきています。
例えば、薩摩川内市では、「年号を用いて,「平成18年」のように表すが,生没年を表記するときや一定期間の推移,過去との対比を表す場合で,年号が異なるときは,年号と西暦を併記するようにする。」と平成18年12月に公表した「わかりやすい公文書をめざして」という手引きにて紹介しています。
また、2019年5月1日に令和へ元号が変わる際は、公文書へ西暦表記を義務付けるかどうかへの切り替えに関し、公文書への西暦表記を義務付けない方針となりました。
和暦と西暦を併記したり、西暦に統一したりする方針は示さず、各省庁や自治体の個別の判断に委ねられることになります。
参考:コトバンク:公文書(読み)こうぶんしょ
契約書内の表記は統一
こちらも明確なルールはありませんが、契約書内で複数箇所和暦・西暦を記入する箇所がある場合は統一して記載する方が望ましいです。
また、これは全角・半角の使用についても同様です。日付で全角を使用したら同一書面内では全角、半角を使用したら半角で統一をするようにしましょう。
▶︎契約書の体裁についてはこちらの記事で詳しくご覧ください。
改元前に結んだ契約書の修正は?
2019年の令和への元号変更に伴い、「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」という政府発表の方針にて、改元前に締結した書類は平成のままで元号の変更は必要ないと発表されました。
つまり契約書についても同様に、平成32年 6月30日に締結 した という表記のまま残っている契約書が世の中に存在していても問題がないということになります。
改元日以降に作成されたものについては基本的には「令和」表記となりますが、「平成」表記についても有効とし、必要に応じて訂正印や手書きによる訂正を行う等、混乱をさけることを推奨されています。
なぜ西暦・和暦があるのか
世界の国では西暦以外にも暦を持つ国はありますが、なぜ日本では「和暦」が存在するのでしょうか。その歴史的な背景からおさらいをしてみましょう。
元号は大化改新が始まり
では、いつから日本では「和暦」が使われているのでしょうか。
これはかの有名な大化の 改新に由来しています。大化の改新とは舒明天皇と皇極天皇の間に生まれた皇子である中大兄皇子と官僚の家に生まれた中臣鎌足(のちの藤原鎌足)が645年に起こした乙巳の変というクーデターを始まりとした政治改革です。この政治改革により天皇中心の律令国家が成立、「大化」という元号が定められました。以後、令和まで248個の元号が存在しています。
参考:イチから分かる元号 最長は? 最多漢字は?日本経済新聞
天皇1代で1元号は明治天皇の時代から
1868年に一世一元の制、つまり同一の天皇においては元号は一つと「明治天皇」の代に定められました。また、1979年に元号法が定められ、元号は政令で定め、皇位の継承があった場合に限り認めるとされています。
この一世一元の制が取られる前には、江戸城の火災(天保→弘化)彗星の接近(天養→久安)など様々な理由で変更されていました。
元号法では「和暦」の使用義務について言及がない
元号法を改めておさらいしてみましょう。
元号法
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
ここでわかる通り非常にシンプルな内容であると同時に「和暦」について使用義務についての記載がないことがわかります。
つまり、元号の定め方については改めて定めたものの、和暦の使用範囲や義務については法律では触れられていないことがわかります。
参照:元号法
西暦と和暦の変換方法
ここまで、和暦の歴史と西暦・和暦の文書での取り扱いについてまとめてきました。
契約書の記載だけではなく、履歴書への記入など、西暦から和暦への変換、和暦から西暦への変換が日々必要となる場面が多いですが、この変換、常に調べて行っていませんか?
簡単に変換する記憶ポイントを伝授します。
和暦→西暦
令和○年から西暦に変換
令和○年に +18 した数が 西暦の下2桁になります。
例)
令和10年→20(10+18=)28 年
令和 5年 →20(5+18=)23年
平成○年から西暦に変換
平成○年に +1988 した数が 西暦 になります。
例)
平成25年→25+1988 =2013 年
平成10年→10 + 1988 = 1998年
昭和○年から西暦に変換
昭和○年に +1925 した数が西暦になります。
例)
昭和30年→ 30 + 1925 =1955年
昭和10年→10 +1925 =1935年
西暦→和暦
西暦から令和○年に変換
西暦20××年の「××」部分に -18 で出せます。
例)
2021年→ 令和(21-18=)3年
2025年→ 令和(25-18=)7年
平成○年から西暦に変換
西暦20××年の「××」部分に+12 で出せます。
例)
2015年→ 平成(15+12=)27年
2010年→ 平成(10+12=)22年
昭和○年から西暦に変換
西暦19××年の「××」部分に-25 で出せます。
例)
1985年→ 昭和(85-25)=60年
1970年→ 昭和(70-25)=45年
契約書をテンプレート化し細かな悩みを解消!
ここまで見てきた通り、契約書に西暦・和暦どちらを使うか明確なルールはないものの、正当性が大切になる契約書では、書面内で表記に統一性を持たせる必要があるため、自由なフォーマットで作成をすると誤りが起きるポイントになる可能性があります。
また、会社でルールを統一しないと、契約書の確認に時間がかかったり、情報を管理する際に西暦・和暦それぞれで管理する必要が出てくるなど、手間になったりする可能性があります。
契約書をテンプレート登録する方法とは?
例えば、契約業務をまるっと最適化するContractS CLMであれば、契約書の雛形をテンプレート登録できるので、変更させたい部分のみ入力できるフォーマットを用意することで、毎回バラバラな日付形式で契約書が出来上がることがないので、作成やチェックが楽になります。
そもそも編集可能な領域が限られるので、毎回契約書の全てをチェックする必要性が省けたり、最新バージョンを登録しておくことで、バージョン違いの契約書が出来上がることがありません。
例えば株式会社ココネット様では、テンプレートの登録と一斉締結機能を使い数百人のスタッフ全員に一括締結依頼をかけ、契約業務を最適化しています。
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まとめ
契約書では西暦、和暦どちらを使うこともルール上問題ないことを見ていきました。
一方で、日本文化においては公文書が和暦であることから、正当性が求められる文書については「和暦」が好まれる傾向があります。
元号の変更で対応が必要など作業的には面倒に感じる部分もあるかもしれませんが、和暦は日本独自の文化です。これを機にそれぞれの元号から歴史を紐解いてみるのも面白いかもしれませんね。
また、正当性が問われる契約書。この契約書をテンプレート化することで、チェックや作成にかかるコストを削減できる可能性があるかもしれません。
下記のシミュレーターを使うことで、自社の契約業務がどの程度効率化されるか、試算することができます。