2021年12月9日 お知らせ
電子署名法に準拠した電子署名が必要な監査報告書類に ContractS SIGNをご利用いただけます
2021年12月3日にContract CLMの電子契約機能である ContractS SIGNは、グレーゾーン解消制度を利用し、電子署名法2条1項の定める電子署名であることが確認されました。これにより、電子署名法2条1項に準拠した電子署名を行う必要のある監査報告書類にContractS SIGNをご利用いただけるようになりました。
監査報告書の電子化
従来、監査報告書は、公認会計士による監査、監査法人による監査、金商法監査の何れについても、書面(紙)で作成の上、自署・押印する必要がありましたが、2021年9月1日に施行されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により、公認会計士法・公認会計士法施行規則、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令が改正され、監査報告書の電子化が可能となりました。
電子署名法に準拠した電子署名が必要な監査書類
電子化された書類のうち、監査法人による監査報告書と金商法監査報告書の電子化には、電子署名法2条1項に準拠したシステムを利用する必要があります。
対応表は以下の通りです。
ContractS CLMの電子契約機能であるContractS SIGNはグレーゾーン解消制度を利用し、電子署名法2条1項の定める電子署名であることが確認されているため、監査法人による監査、ならびに金商法監査の電子化に必要な電子署名としてご利用いただけます。