2021年12月9日 お知らせ
国・地方公共団体とも締結可能に グレーゾーン解消制度による電子署名法の適法性確認
事業者署名型(立会人型)電子契約機能「ContractS SIGN」が、電子署名法準拠の電子署名に該当すること、および、国との契約でも利用可能であると12月3日関係省庁から回答がありました。
ContractS SIGNとは
「ContractS SIGN」は、ContractS CLMでご利用いただける事業者署名型(立会人型)の電子契約機能です。
契約の当事者が契約に合意する場を提供し、ContractSがその合意形成の立会人として、当該文書がContractS社の作成した文書である事を証明します。
そして、パブリック認証局を通じて検証可能なContractS社名義の証明書を使用したデジタル署名を使用し、誰が作った書類であるかの証明書を署名パネルで確認する事が可能となります。
ContractS SIGNは電子署名法に準拠しています
ContractS株式会社は、 新規事業へチャレンジする事業者を後押しするため「産業競争力強化法」で創設された「グレーゾーン解消制度」を活用し、デジタル庁・法務省・財務省にContractS SIGNが「電子署名法上の電子署名に該当する」か確認、12月3日、その適法性を認める回答を得ました。(※1)
本件は、デジタル庁をはじめとする関係省庁のウェブサイトでも公表されています。
※1:この度の回答により、電子署名法上の電子署名に該当するのは、ContractS SIGNのうち、PDFおよびMicrosoft Wordファイルをアップロードして締結する電子契約です。
ContractS SIGN は国・地方公共団体との契約書等にも使用可能
国が当事者となる契約書は電子契約を行う場合、会計法の下位法令である契約事務取扱規則28条2項で定められた「電磁的記録の作成」に関する要件、ならびに電子署名法2条1項で定められた「電子署名」の要件を充足する必要があります。
電磁的記録は、会計法第四十九条の二で、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるもの」と規定されています。
また、書類等が電磁的記録で作成されている場合の記名押印については、同じく会計法第四十九条の二にて「記名押印に代えて氏名又は名称を明らかにする措置であつて財務大臣が定める措置をとらなければならない」と定められています。
ContractS CLMでは、締結依頼が発行された時点で締結用のPDFファイルが生成され、締結担当者が本サービス上にて契約締結の意思表示として締結ボタンを押下する度に、自動的に当社名義の公開鍵暗号方式(RSA-2048bit)による暗号化がなされます。
最終締結者の締結の意思表示に伴い施される暗号化措置は、長期署名の標準規格(PAdES-LTV方式)に対応しており、一般財団法人日本データ通信協会が認定した事業者によるタイムスタンプが埋め込まれています。そのため、電子署名やタイムスタンプの有効期限が経過した後も、非改ざん性を担保できます。
そして、当該暗号化に関する情報は、契約書のPDFファイル上に記録されるため、一連の暗号化措置は、「電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置」に該当することから、この度、ContractS SIGNは、前章ですでに述べたとおり電子署名法上の電子署名に該当するとともに、「電磁的記録の作成」に関する要件を満たすと確認されました。
詳細についてご質問がある方は、弊社営業担当、またはお問い合わせページよりご相談下さい。